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掘削承諾書

公開日: : 最終更新日:2016/06/30 コラム, 住宅診断, 住宅診断事例, 雑記

写真 2016-06-14 9 25 17

中古住宅を購入される場合に、このような書類が必要になる場合があります。
都市計画区域内で家を建築される場合、前面道路が建築基準法上の道路であることが必要です。

いくら車が通れるような、見た目道路でも関係ありません。
その敷地が建築をする為に提供されているかがポイントなのです。

その道路のに私道というくくりがあります。道路として使っている敷地が行政の物では無くて
個人や会社が所有者というケースです。この場合多くは位置指定道路として申請されており¥つ
地域の土木事務所に行けば閲覧出来ます。

位置指定を受けていれば建築が可能ですが、水道管やガス配管をする等の場合
道路管理者の許可が必要でこの持ち主の許可が無いと出来ないケースも発生します。

そのリスクを担保する為に、売主が買主にこの書類を発行する事があります。

先日30年程前開発された分譲地の一部に、この私道(位置指定)が残っていました
現実には市が道路を管理していて私道持ち主の許可は必要無いのですが、リスクの担保の為
捺印を頂きに行ってきました。

とはいえ・・簡単な事では無いのです。
まづ開発者が何処にいるのか?謄本をあげて開発時の住所を調べても、30年前ですから
そこの居られるとは限りません。またすんなり許可を頂ける保証はありまえせん。

今回はこの様な地域の地主さんだったようで、笑いながら捺印して頂けました。

皆さまも前面道路には気をつけて下さいね。

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