空き家対策特別措置法について考える・・ その2
前回はどの様な状態が「特定空き家等」とされるのか書きました。
今回は「特定空き家等」になされる措置について解説していきます。
そもそも適切に管理が行われている空き家であれば問題なく行政が動く必要はありません。
今までは周りに迷惑を掛けていたとしても個人資産について行政が出来ることは限られていました。
空き家対策措置法が実施されると何が出来る様になるのでしょう?
☆措置1 「解体の通告や強制対処が可能に・・・」
行政が個人資産について強制執行が出来る様になりました。然しながら強制執行を行うまでには
下記の段階的な手順を踏んでいきます。
①改善への助言と指導 ・・・最初に行われるのは、除去、修繕、立木等の伐採等の助言と指導です。
助言や指導を受けても改善しなければ、猶予期限を設けて改善勧告をします。
勧告の対象になると固定資産税の特例から除外される対象になります。
②勧告でも改善されなければ命令・・・・勧告にも従わないと徐々に重くなり、改善命令が出されます。
このときには意見を述べる機会が与えれるのでどうしても改善できない理由があるときは陳述できます。
絶対無視などしないで下さい。
③強制対処・・・命令の猶予期限を過ぎても改善が完了出来ないと、いよいよ強制対処の対象になります。
気をつけて頂きたいのは猶予期限までに完了する事が必要です。これはこれまでみたいに「改善しているフリ」
等をなくすためです。着手しているから大目に見てもらえるだろうと言うようなことが通じなくなっています。
ちなみに強制対処の内容は必要な改善なので、必要以上に倒壊の恐れの無い空き家まで
強制撤去することは無いようですが、改善にかかる費用は空き家の所有者の負担であり
所有者が負担できなくても、市町村が負担してその費用を所有者に請求します。
ただ所有者が相続などで解らないケースがある等簡単には行かないケースの多くなると
考えられています
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