空き家対策措置法ってなに?
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コラム, 中古住宅再創計画 NAOSU(なおす)
昨夜京都市の空き家対策の助成についての説明を聞きに行ってきました。
はっきり言って、まだまだ本気でないな!って言うのが感想でした、もともと都市部より地方で問題になっており京都市では深刻な状態までは行っていないのでこれから取り組んでいく事でしょう。
総務省の「2013年住宅・土地統計調査(速報集計)」によると、全国の住宅に占める空き家の割合は2013年の時点で13.5%、800万戸に上り、最近では都市部でも空き家は増えており、年年増える傾向にあります。
空き家の問題点として言われているのは、①管理が不十分な為防災や防犯の問題、②衛生上の問題、③景観の悪化などので管理者不在の為
また空き家とは言え個人の財産の為行政も手をつける事が出来ない事が問題を引き起こし大きくしている要因です。
地域住民の安全を考慮して、地方自治体では空き家の管理条例などを制定、このうち「行政代執行」を規定している条例は半数を超えていると言われています。
しかしながら実際には法的な手続きが煩雑な為地方自治体といえども対策が進んでいないのが現実であります。
こうした問題のある空き家の適切な管理を強く促し、倒壊の恐れがある空き家を撤去することなどを地方自治体が行いやすくするには、国が法的な根拠を提示して支援する必要がある。今回の「空き家対策特別措置法」には期待をよせています。
空き家対策特別措置法」の狙いは2つあり、1つがこれまで説明してきた問題のある空き家への対策だ。法律で問題のある空き家を「特定空家等」と定義して、市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けています。
たとへば子供世帯が都市部に移住して親世帯が残した空き家をほっておいたとします。
土地の価格の下落などで処分しようにも出来ないのでほっておくと、行政が解体して請求される事もありうると言う事です。
家は棲んで管理する人が居なくなると、びっくりするくらいの早さで朽ちていきます。
空き家になったら直ぐにしかるべき専門家に相談される事をお薦めします。
私達中古住宅の専門家であるホームインスペクターも空き家問題には取り組んでいます、全国に仲間も沢山いますので
お気軽にご相談頂ければ適切なアドバイスが出来ると思います。
ホームインスぺクション京都
公認ホームインスペクター(住宅診断士・中古住宅の専門家)松田貞次
まつだ
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