空き家対策措置法について考える その1

今回から数回にわたって詳しく解説をしていきます、それくらい消費者の皆様に身近で重要な法律だと思うのですが
イマイチ浸透していません。解説から対策方法まで書いていきますので少しでもお役に立てればと考えています。
そもそも何故空き家対策が必要になって来たのか、その目的から考える事がこの法律を理解するのに必要な事だと思いますのでそこから書いていきます。
★空き家の定義「建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされないことが常態であるのも及びその敷地」とされていますがそれだけでは問題はありません。空き家になる事でどの様な問題が発生してくるかと言うと・・・
1倒壊等著しく保安上危険 ・・・人が住まない事に雨が漏っていたり白蟻等の被害があったり、また外敵によって破壊されていても解らないので屋根や外壁が剥がれて落ちてきたりして通行人や周りに悪影響がある可能性があります。
2著しく衛生上有害なおそれ・・・浄化槽や汚水枡や配管の破損やごみ等の不法投棄場所になる可能性もあり周りに衛生上影響や奇獣・害虫の発生や増殖の場所となりうる。
3適切な管理が行われてないことにより著しく景観を損なっている状態・・・京都等であれば景観計画や見た目に周りの住民に不安等を与える状態である
4その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置が不適切である状態・・・周りから空き家と判断されれば不法侵入者等を招きやすいですし、放火等を誘う要因にもなります。植栽が道路や隣家に影響を与えることもあります。
以上の4点は特定空き家等の要件にもなります!
空き家管理や活用方法の御相談にも応じています!お気軽にお声をかけて下さい。
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